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月極駐車場と法律2

月極駐車場にある無断駐車に対する警告看板。
「○円の支払い(罰金)」と書いてあっても実際はその通りに支払う必要性はありません。
というより、支払いを請求すのはむずかしいでしょう。

無断駐車に対しての罰金はその月極駐車場の月の駐車料金を日割り、あるいは時間割りしたくらい額になります。
ですから、額的にはそんなに大きなものにはなりません。

しかも、支払う可能性が出てくるのは、無断に駐車が数時間、
数日というある程度時間が経たなければ損害賠償は難しくなってきます。

5分という短い時間ではかなり難しいといえます。
また、加害者に対し、罰金を科すことができるのはあくまでも国であり、裁判所への手続きが必要になります。

そのため、月極駐車場の貸主が上記のような看板を立てたとしても無断駐車に対し、個人対個人で賠償請求することはできず、
あくまでも警告看板くらいの効果しかないのです。

だからといって、立てないよりは無断駐車を防げていますのである方が良いといえます。

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